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本当に誕生日の前日に歳を取るの?
 所得税法では扶養控除、配偶者控除などの適用の際に年齢を要件としているものがあります。
 例えば老人扶養親族とは、原則としてその年12月31日の現況により、年齢70歳以上の扶養親族をいいます。ところで、税務署から送られてくる毎年の手引書には「年齢70歳以上(××年1月1日以前に生まれた人)」と、括弧書きが必ずついています。なぜ、1月1日生まれの人が入っているのでしょう?

 この疑問に対し「年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に歳を取るということが法律で決められているからです。」との説明がよくされます。私たちはこの説明を聞いて驚きます。私たちが常識的に誕生日に歳を取ると思っていたのは間違いだったのでしょうか?6月27日生まれの私の5歳の息子は6月26日の朝6歳になるのでしょうか?6月27日の誕生日に私の息子がケーキの上の6本のロウソクを吹き消したとき、「お前も昨日から6歳だよ・・」と言うのでしょうか?

 そこで、「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年12月2日法律第50号)をもう一度よく読んでみましょう。

 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
 2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス
 
 たったこれだけの法律です。要するに民法の期間計算の原則である初日不算入ではなく、初日を算入します、ということを決めています。そして計算の方法は民法第143条を準用するとしています。そこで民法第143条ですが、次のようなものです。

第143条  期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
 
 2   週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ
    最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
    但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ
    其月ノ末日ヲ以テ満期日トス

 つまり、年齢の計算ではまず初日(生れた日)から数えること、そしてその応当日(何年後かの誕生日)の前日にその期間が満了するので、「誕生日の前日に歳を取る」という説明が生れます。しかし、厳密に考えると、6月27日生れの息子は6月26日の朝、起きた時には、まだ生後6年の期間が満了していません。つまり6月26日の終了を もって6年の期間が満了し、めでたく6歳になるのです。ですから6月27日の誕生日に私の息子がケーキの上の6本のロウソクを吹き消したときには、「お前も今日から6歳だよ・・」で良いのです。誕生日に歳を取るという私たちの常識が間違っていたのではありません。もちろんです。「年齢計算ニ関スル法律」は民法の期間計算しかない場合には、誕生日の当日にまだ歳を取っていないという常識に反した結果を防ぐ為に定められているのですから。

 では、最初に戻りその年12月31日の現況により年齢70歳以上の人に××年1月1日生れの人がなぜ含まれるのでしょうか。それは「12月31日の現況」という言葉にその原因を求めるべき です。つまり1月1日生れの人は12月31日の終了時(24時00分)に期間が満了するので、12月31日の現況という場合にはその期間満了時を含む、と説明する他はありません。
 専門家の方々や、税理士試験の受験校の先生が、簡単に「年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に歳を取るということが法律で決められているからです。」などと説明すると、あたかも法律が常識をゆがめているような印象を与えてしまいます。もっと丁寧に説明していただきたいものです。
(2007年4月30日一部改訂)

 
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