出川洋税理士行政書士事務所(奈良県香芝市)

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近畿税理士会葛城支部会員 税理士 出川 洋
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税務調査の事前準備
以下に書くことは、税務調査の連絡があってから準備するのでは遅いのです。決算の時点までに税務調査に耐えられるような準備が必要なのだ、ということに留意してください。

税務調査の始まり)
 税務署職員が行う一般的な税務調査は、任意調査ですが、調査を受ける側には調査に協力する義務があります。従って、日程調整等は可能ですが、調査拒否をするわけにもいきません。税務調査はこのような性格ですので、出来れば事前に日程調整して、営業への影響を出来るだけ少なくしたいのですが、事前連絡が無い場合もあります。事前連絡の無い場合は、収入のほとんどが現金であるご商売の場合、過去の税務調査における経歴が悪い場合など、ありのままの姿を確認する必要がある場合です。

事業収入)
 金銭出納帳には日々の現金の出入り(銀行からの引き出しや、預け入れを含めすべての動き)が記載されていて、毎日の残高が記載されていることが必要です。現金売上の多いご商売で、この現金出納帳の記載がいい加減な場合、税務調査では致命的となります。税務署が現金売上の漏れを指摘した場合に、有効な反論が出来きない恐れがあります。金銭出納帳が充分でないと青色申告が取り消される可能性もありますので、金銭出納帳の作成はとても重要であるということを充分認識していただきたいものです。その他、収入金額を裏付ける書類として、契約書(印紙の貼付確認)、請求書、領収書控え、レジペーパーの控え、見積書、日報、取引先名簿などが確認されます。このような書類で、当然あるべき書類が無い場合や、一部が無い場合、一部が破いてある場合には、徹底的に調べられることになります。書損は決して破らないでください。書損が分かるようにして必ず残してください。見積書の見積り流れも、破らずにその旨記載して残してください。

人件費)
 一人別源泉徴収簿や賃金台帳、扶養控除申告書(源泉徴収税額表の甲欄適用者については扶養家族の有無にかかわらず全員の分が必要です)、タイムカード、出勤簿が確認されますので、整然と保管してください。この他人件費に関して、旅費・出張規程、退職所得の受給に関する申告書、役員の場合には役員報酬や役員退職金を定めた議事録が確認されます。その他、給食費、夜食代、大入り袋、慰安旅行、渡し切り交際費などの確認が調査の項目としてあげられますので、処理が適正か確認が必要です。

資産)
 見積書、契約書、納品書が整然とそろっているでしょうか。仕入業者や外注業者から購入した固定資産が仕入代金や外注費に混入してないでしょうか。

その他の経費)
 カード明細は消費税の税額控除要件であるインボイスには当たらないので、購入時の領収書が必要です。コンサル、口利き、謝礼に関して、ちゃんと契約書を交わし、請求書・領収書を作っていますか。なければ交際費や寄付金等として経費処理の一部、場合によっては全部が否認される恐れがあります。講師謝金、デザイナー、弁理士などの報酬・料金の源泉徴収事務は適正に行われているでしょうか。在庫表は、実際に棚卸しをしたときの原票も一緒に保管してください。原票には日付、時間、担当者氏名を記入していれば完璧です。法人・個人の調査では印紙税の調査が合わせて行われますので、契約書などに収入印紙が貼付されているかもう一度確認してください。

相続税の調査)
 葬式費用に見合う現金が、相続開始時には自宅にあったのではないでしょうか。家族名義の預金だけれど、実際には被相続人の財産であるものは? 郵便貯金や簡易保険は特に注意が必要です。自宅金庫や貸金庫は常に整理整頓しておきましょう。貸金庫はいつ利用したか記録が残りますので、調査の連絡後に開けると怪しまれますよ。



2006.11.08



 
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申告納税制度の本当の意味
平成18年度改正のひとつですが、平成19年1月1日以後無申告加算税について次のように取り扱われる予定です。「調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものではない期限内申告書に係る無申告加算税について、その申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定申告期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があったと認められる一定の場合には、無申告加算税を課さない」。期限内申告書を提出する意思があったのに出さない場合とは、どのような場合かというと出し忘れた場合です。なぜ、わざわざ出し忘れに対する取り扱いが決められるのでしょうか。この改正の背景には次ぎのような事件がありました。

 某電力会社は平成15年6月2日期限の消費税について同日247億7850万9700円を納付したのですが、こともあろうにその申告書の提出を失念してしまったのです。税務署からの問い合わせでこれに気づいたその会社は6月13日にこの申告書を提出したのですが、時すでに遅く、12億 3892万5000円の無申告加算税を課されることになったのです。あまりの金額にその会社は裁判に及びましたが平成17年9月16日に大阪地裁で敗訴し控訴を断念しました。人情的には酷な判決のように感じます。しかしわが国の申告納税制度からはこの結論が導かれるのも止むを得ないかもしれません。裁判官は「期限内申告書の提出の重要性をないがしろにし、申告納税制度を定めた法の趣旨を没却するものというべきであり、期限後申告書の提出によって同瑕疵が治癒したものとして、「無申告」には該当しないとする原告の主張は理由がない」と指摘しました。税額を納税者自ら確定するという申告納税制度は、一見民主的な租税制度と捉えられています。しかし一方では納税者は租税債務を確定する責任を負っているともいえます。

 申告納税制度においては難解な税法の解釈は納税者に委ねられており、この解釈が誤っていたり、うっかりミスをしていても課税当局は申告の段階で原則としてはこれを指摘することはありません。解釈の誤りや法令の適用ミスがあれば、納税者自らが確定した租税債務に対し、課税当局は税務調査や更正・決定処分を行うことになります。そして税務調査に基づく修正申告や更正・決定処分によって税額が増加または発生した場合には、納税者自身の責に基づくものとして過少や無申告または不納付であった本税以外に加算税や延滞税が課されることになります。納税者に自らの税額を確定する権限が与えられているということは、納税者に租税法規の完全な理解を前提としていることなのです。このような面からは申告納税制度は納税者にとって極めて不利な制度となります。この納税者側にとって不利な点を補う為には税法の解釈について課税当局と対等に渡り合える専門家が納税者側に必要になります。この専門家が税理士であり、税理士は 申告納税制度における納税者の権利確保の為、専門家として重要な役割を担うことになります。

 出し忘れに対する無情な無申告加算税は冒頭の改正で免れることとなるようですが、言い換えれば例え人情的に酷な取り扱いであっても法律の改正を待たなければならないと言えます。


2007年4月30日一部改訂 



 
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本当に誕生日の前日に歳を取るの?
 所得税法では扶養控除、配偶者控除などの適用の際に年齢を要件としているものがあります。
 例えば老人扶養親族とは、原則としてその年12月31日の現況により、年齢70歳以上の扶養親族をいいます。ところで、税務署から送られてくる毎年の手引書には「年齢70歳以上(××年1月1日以前に生まれた人)」と、括弧書きが必ずついています。なぜ、1月1日生まれの人が入っているのでしょう?

 この疑問に対し「年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に歳を取るということが法律で決められているからです。」との説明がよくされます。私たちはこの説明を聞いて驚きます。私たちが常識的に誕生日に歳を取ると思っていたのは間違いだったのでしょうか?6月27日生まれの私の5歳の息子は6月26日の朝6歳になるのでしょうか?6月27日の誕生日に私の息子がケーキの上の6本のロウソクを吹き消したとき、「お前も昨日から6歳だよ・・」と言うのでしょうか?

 そこで、「年齢計算ニ関スル法律」(明治35年12月2日法律第50号)をもう一度よく読んでみましょう。

 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
 2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
 3 明治6年第36号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス
 
 たったこれだけの法律です。要するに民法の期間計算の原則である初日不算入ではなく、初日を算入します、ということを決めています。そして計算の方法は民法第143条を準用するとしています。そこで民法第143条ですが、次のようなものです。

第143条  期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
 
 2   週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ
    最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス
    但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ
    其月ノ末日ヲ以テ満期日トス

 つまり、年齢の計算ではまず初日(生れた日)から数えること、そしてその応当日(何年後かの誕生日)の前日にその期間が満了するので、「誕生日の前日に歳を取る」という説明が生れます。しかし、厳密に考えると、6月27日生れの息子は6月26日の朝、起きた時には、まだ生後6年の期間が満了していません。つまり6月26日の終了を もって6年の期間が満了し、めでたく6歳になるのです。ですから6月27日の誕生日に私の息子がケーキの上の6本のロウソクを吹き消したときには、「お前も今日から6歳だよ・・」で良いのです。誕生日に歳を取るという私たちの常識が間違っていたのではありません。もちろんです。「年齢計算ニ関スル法律」は民法の期間計算しかない場合には、誕生日の当日にまだ歳を取っていないという常識に反した結果を防ぐ為に定められているのですから。

 では、最初に戻りその年12月31日の現況により年齢70歳以上の人に××年1月1日生れの人がなぜ含まれるのでしょうか。それは「12月31日の現況」という言葉にその原因を求めるべき です。つまり1月1日生れの人は12月31日の終了時(24時00分)に期間が満了するので、12月31日の現況という場合にはその期間満了時を含む、と説明する他はありません。
 専門家の方々や、税理士試験の受験校の先生が、簡単に「年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に歳を取るということが法律で決められているからです。」などと説明すると、あたかも法律が常識をゆがめているような印象を与えてしまいます。もっと丁寧に説明していただきたいものです。
(2007年4月30日一部改訂)

 
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