一時に負担の大きい消費税などの国税の計画的な納付(予納制度の活用)

2019年10月から消費税が10%になる。事業者の消費税の納付は通常大きな金額になるので一時の負担が大変だ。

ちなみに事業者は消費税を消費者に転嫁しているのが建前だが、転嫁した消費税は売上代金とともに回収されているので、回収した消費税分は既に日々の資金繰りにまわされていて、いざ事業者が消費税を納付しようとするときには資金ショートして滞納というケースはあり得る話なのだ。

例えば、消費税の確定申告時期に80万円の消費税を税務署に納めていた事業者は、消費税が10%になると100万円納めないといけないことになる。納税資金の準備の為にコツコツと貯金しておけばいいのだが、経費の支払いに充ててしまっていざ消費税を支払うときには負担になる。

このような場合に活用したいのが、国税の予納制度だ。

2019年1月4日以降はダイレクト納付制度と併用することによって「国税の予納申出書」をいちいち提出することなく、定期的な予納や、収入の発生に合わせて予納することができるので計画的な納税の準備ができる。

(国税庁:ダイレクト納付を利用した予納の開始について)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/yonoukaishi.htm

2019年01月26日