相続税

■相続税の申告

 令和元年9月現在、私が税理士登録してから相続税の申告書を作成した件数を数えてみると約60件ですので、平均すると年間4件程度でしたが、今年は既に4件の相続税の申告を済ませ、申告期限が来年に係るものを含めて、あと4件申告の依頼を受けています。
 やはり、平成27年の基礎控除の減額の影響で、相続税の課税の対象になるケースが増えてきています。
固定資産税の評価明細書や、預貯金の残高証明書に記載されている金額を単純に集計して、相続税はかからないと思うのだけれど、とおっしゃって相談に来られた場合でも、よくお話を聞いてみますと、相続税の課税対象になるケースや申告義務のあるケースが多くあります。専門家に是非一度ご相談ください。

■相続税のシミュレーション

・完全予約制
・1時間面談
・2万円プラス消費税
1時間面談して、相続税がどのぐらいかかるのか、その1時間以内にシミュレーションするサービスを初めてみようと思います。
 最近、相続税がどれぐらいかかるのでしょうか?というご質問をいただくことが増えてきました。
安価な費用でザクッと相続税を計算したいというニーズもあるのかなと思うのです。
 ただ、日本の相続税の計算には特殊なところがありますので、やはり1時間程度は面談させていただいて、注意点を確認しながら進めたいと思います。実際に相続が開始して、財産の評価を精密に行い、分厚い相続税の申告書を作成するには、結構な手間と時間と費用を要します。
 しかし、まだ相続が開始していないなどの理由で評価は簡便な方法によってもいいから、ザクッと相続税を計算してほしいとの依頼があります。一時間の面談だけでもちろん財産評価はできませんので、土地建物については固定資産税評価額を参考にしたり、預貯金については通帳残高を参考にしたりすることになりますが、そもそも相続開始まで財産の構成がどの様になるのかということは不確定ですので、どの程度の規模の相続税納税資金が必要になるかという予想です。
 このような場合、依頼された方は、どれぐらいの納税資金が必要なのか、今どのような点に気をつけておかないといけないのか、実際に相続が開始した場合の税務申告手続きはどのようになるのか、そしてその申告にかかる費用はどれくらいなのか、とても心配されているのだと思います。
 地域の皆様のこのような不安にお応えすることも大切な業務だと思い、相続税シミュレーションサービスを試みに初めてみることにしました。
お気軽にお電話ください。
0745(76)1281

■面談の際にご持参いただきたい資料
・固定資産税の通知書に同封されてくる明細書
・証券会社発行の保有有価証券等の残高明細書や株式発行法人から送られてくる配当通知書
・各金融機関ごとの預貯金の残高を整理したもの
・貸付金やゴルフ会員権、乗用車、書画骨董、金の地金など、その他の財産の明細(現在の価額がわかるものには、その金額を付してください)
・生命保険契約の内訳もお調べください
・借入金等債務の明細
・3年以内の贈与の明細(基礎控除以下で贈与税の申告をしなかったものを含みます)
・相続時精算課税の適用を受けた場合には、その申告書の控え
・所得税の確定申告をされている場合には、その申告書の控え
※同族会社オーナー様の保有する同族会社株式の評価が必要な場合などには、とても1時間以内には計算できませんので、このサービスでは対応しきれないと思います。このような場合には別途にご相談させていただきます。