贈与税の申告が必要ですよ

 先日、京都でタクシーに乗ったのですが、税理士関係の会合へ行くために、行き先を説明したのですが、その際、僕が税理士だということも説明しました。

運転手さんから、住んでいた家を娘に贈与したのだけれど、税金はかかりませんよねという相談を持ちかけられました。

行き先までの短い時間だったのだけど、どうやら相続時精算課税の話らしい、申告書を提出しないといけないので、税務署でその話をもう一度して、指示を仰ぐようにアドバイスしました。

タイトルに掲げた相続時精算課税制度や配偶者控除、住宅資金の贈与の非課税などの、贈与税の特例は、それぞれの制度の適用要件を満たしていることを証明する書類を添付して、これらの制度の適用を受ける旨の申告をしないと適用がありません。

親子の場合や、夫婦の場合はこの金額まで税金がかからないというような話を友達に聞いたというだけでは、後で大変な税金がかかってくるので、くれぐれもご注意ください。

2018年02月24日